債務整理の種類について

借金の返済に困っている場合、法的に借金の問題を解決する手段として債務整理があります。債務整理をするといってもその手段は、任意整理、特定調停、個人再生(民事再生)、自己破産、過払い金請求があります。債務整理の中でも多く手続きされているのが任意整理です。任意整理は、借金の減額と金利をゼロにすることでムリのない返済金額にしていく手続きです。

特定調停も任意整理と似た手続きではあるのですが、これは個人で行う手続きです。裁判所に通って裁判所の人が債権者との間に入ってくれて減額の交渉をしてくれる手続き手安価な費用ですることができます。個人再生(民事再生)、任意整理や特定調停と同じく借金の減額をさせることは同じなのですが、自己所有の資産を一部処分をして、借金を大幅に減らす手続きです。民事再生は、5000万円以上の債務がある方がする手続きなので、ほとんどが個人ではなく企業が行う債務整理になります。

そして、自己破産は借金の返済を法的に免除してもらえる手続きです。つまり借金返済の義務がないのです。借金返済の義務がないのであれば、借入があるすべての方が自己破産すればとなりますが、自己破産をするには裁判所にて返済不能と認めてもらわなければならず、ギャンブルなどで作った借金は自己破産ができないなど条件があるのです。いずれの手続きにしても信用情報機関に債務整理をした事実が登録されますので今後の借り入れが難しくなります。

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