債務整理には条件が設定されているものがあります

現代社会では様々な貸金業者が存在していて、多額の借り入れをすることで返済不能の状態に陥るケースが珍しくありません。返済不能な借金を抱えてしまったときには、解決手段として債務整理の手続きが用いられることが多くなっています。債務整理は債務者の状況によって、返済の期間の猶予を受けたり、借金額の減額の和解を行ったりする手続きになりますが、それぞれの手続きは全て無条件で行えるというわけではありません。債務整理の手続きの中には、自己破産や民事再生のように裁判所を経由して行う種類のものもありますので、認めてもらうために一定の条件が設定されているものもあります。

債務整理の中で一番知られている手続きとしては自己破産になると言えますが、成立させるためには条件があり、1度すでに自己破産を行っている人の場合には、その後7年間は破産の申し立てを行うことができません。自己破産の場合には裁判所の免責許可を受けることによって、借金の支払い義務を免除してもらう手続きになるわけですが、借金が増えた理由によって免責が認められないことがあります。浪費やギャンブルが原因で借金をしたときや、財産を隠して自己破産をしようとしたとき、借金を行う過程において債権者をだましたときなどは裁判所は免責を認めてくれないことになります。自己破産が認められないときであっても、民事再生を行える場合があります。

ただし、民事再生は借金を減額してもらうことで、全ての借金の支払いを免除してもらうわけではなく、減らされた借金について支払っていく債務整理の手続きになります。民事再生を行うときには、一定の安定した収入を得ておかなければ認めてもらうことができないと把握しておく必要があります。

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