過払い金とそれが発生する理由

過払い金は、借金をしたさいに余分に支払った利息のことを言います。過払い金は取り戻す権利のあるお金で、取り戻すために行うものが過払い金請求になります。現在は貸金業法の規制強化や利息制限法や出資法の改正により発生しにくくなっていますが、それではほとんどのケースで消費者金融などの貸金業者から借入れを行った場合に発生するものでした。この理由として、金利に関する法律が、出資法と利息制限法によって異なっていたためです。

出資法の場合には上限が29.2%に設定されており、それを超えると刑事罰の対象となるため、実質日本国内での上限金利とも言えるものでした。一方で利息制限法は、10万円以下が20%、10万円以上100万円以下が18%、100万円以上が15%と金額により異なっていましたが、これを超える金利は借りる側が同意すれば設定することができ、多くの場合には出資法の上限である29.2%での貸し付けが広く行なわれていました。この金利差がいわゆるグレーゾーン金利になります。以前は、グレーゾーン金利は明確な違法というものではありませんでしたが、裁判で違法という判決が出ると払い過ぎたお金として返還請求することが行なわれるようになり、また法改正によって規制強化と出資法の上限金利を20%に引き下げるといったことが行なわれ、また借りる側の合意があっても利息制限法以上の金利設定は無効といったこと法改正が行なわれ、現在は実質グレーゾーン金利は存在しなくなっています。

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