債務整理の自己破産をした時の家族への影響について

どうしても抱えている借金の解決策が思い当たらないときには、弁護士などに相談することで債務整理を行うことができます。債務整理をすることで借金問題の解決を図って、新しい人生を再スタートさせることが可能です。債務整理には借金の全てを帳消しにできる自己破産という手続きがありますが、自己破産をしたいと考えている人の気になる点として、家族への影響はどのようなものがあるのかということを気にしている人もいるでしょう。自己破産を行うことによって、家族に与える不利益はないと考えるべきですが、万が一家族が借金の保証人になっているときには、自己破産を行って借金の支払い義務を免除してもらったときには、保証人に取り立てが行われることになります。

自己破産をした債務者に対して借り入れをしている貸金業者は取り立てを行うことはできませんが、保証人に対して取り立てをすることは法律的に問題はありません。従って、家族が借金の保証人になっているときには、債務整理の中で自己破産以外の手続きを行う必要があります。または、家族も同時に自己破産の手続きを行うことによって、貸金業者からの取り立てを止めさせることができます。自己破産をすることで手続きが成立してから10年間は、銀行のローンを組むことやクレジットカードを使うことはできません。

家族の名義でローンを組むときには、自己破産を行った債務者とは関係のない人物ということで審査を通過できることが多いですが、必ず審査が通るとは言い切れません。金融業者によっては家族についての過去の債務整理の有無を調べて、審査を通過するかどうか判断しているところもありますので、そのような金融業者のローンの申し込みをしたときには借り入れができないことになります。

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