債務整理には任意整理や自己破産などの手続きがある
多額の借金を背負った生活をしている人の場合には、問題を解決する方法として債務整理の手続きを行うことができます。債務整理には自己破産や任意整理、民事再生、過払い金返還請求などの手続きがあります。任意整理とは債務整理の手続きの一種で、借り入れを行った取引の時点に遡って利息制限法の上限金利として法律で設定されている利息15%から20%で金利の再計算を行うことで、借金額の減額を行ったり、将来分の利息をカットするなどの和解の交渉をすることで、残った債務について分割で返済をしていく手続きになります。裁判を経由して行う自己破産や民事再生の手続きとは違って、和解によって借金の全部や一部の減額を行う手続きになりますので、強制的に借金が免除される手続きとは異なります。
民事再生という手続きは、住宅や自動車などの生活に不可欠な財産を失うことなく、そのまま維持しながら借金額を大きく減額してもらうことで、原則として3年間ほどで分割返済を行う手続きです。自己破産は債務整理の中で有名な手続きと言えますが、持っている財産が少ないために、借金の支払い期限が到来しても継続的に返済していくことができないときに、裁判所に認めてもらうことで借金の支払いを免除してもらう制度となります。債務整理には過払い金返還請求もあって、貸金業者から借り入れを行っている債務の利息が、法律で決められている利率を超えているときに、返還請求を行って払いすぎた利息分を取り戻す手続きになります。このように様々な手続きがありますが、法律的な専門知識が必要になるために、多くの場合では弁護士や司法書士に依頼して行なうことが一般的です。